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神奈川県相模原市南区新磯野5-36-1

個人情報保護方針privacy policy

ご利用者および職員等の
個人情報保護規程

ご利用者および職員等の個人情報保護規程

第1条目的

本規程は、医療法人社団 昌栄会 介護老人保健施設のどか(以下「施設」という)がご利用者および職員等の個人情報を収集し、利用する場合の措置および手続きについて定める。

第2条定義

本規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。

  1. ご利用者とは、施設の通所ご利用者および入所者(短期入所を含む)をいう。
  2. 職員等とは、役員、一般職員、非常動職員(嘱託、契約、パート、アルバイト、請負、研修・実習生その他理事長が指定する者)等の従業員など、施設の業務に従事する者および施設の採用募集に応募してきた者並びに退職者をいう。
  3. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含む)をいい、具体的には、次の情報などが該当する。
    1. ご利用者に係わる診療録等で病状等が表示された一切の書類および記録
    2. 職員等の名簿
    3. 人事考課や職種・肩書きなどの雇用管理情報
    4. 各人の健康情報
    5. 所得材など公租公課に関する情報
    6. 各人の財産に関する情報
    7. 本人の写真など個人で判別できる映像情報
    8. 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
    9. その他施設が所有する個人のプライバシーに関する情報

第3条守秘義務

職員等は、在職中はもとより、退職後においても、施設の収集・保管する個人情報を第三者に開示し、または漏洩してはならない。

第4条個人データ管理責任者

  1. 施設は、ご利用者および職員等の個人情報を適切に管理するため、個人データ管理責任者を選任する。
  2. 個人データ管理責任者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関し、適切な安全管理対策を講じるとともに、本規程に定めるところにより、適切に個人情報を収集・利用・保管するため、職員等に対する教育、本規程の周知徹底等を実践する責務を負う。

第5条個人情報の収集および取得の原則

  1. 職員等から個人情報を収集・取得する場合は、あらかじめ利用目的を特定し、本人に明示した上で、その了解を得て行う。
  2. 施設が収集または取得する個人情報は、雇用管理上必要な最小限の範囲を原則とする。
  3. ご利用者から収集または取得する個人情報は、医療・介護サービス上必要最小限とする。

第6条個人情報の作成・変更・加工

職員等の個人情報を文書データまたは電子データにまとめる作業は、個人データ管理責任者の指導監督の下で行う。

第7条個人情報利用の原則

個人情報は、利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限度において、施設から権限を付与された者のみが利用できるものとする。

第8条目的外利用

個人情報をあらかじめ明示した目的以外の目的に利用しようとする場合には、本人に説明の上、その同意を得るものとする。

第9条第三者への提供

個人情報を第三者に提供する場合には、提供先、提供する範囲、目的、提供先での安全管理体制などを説明の上、事前に本人の同意を得るものとする。

第10条個人データの保管

個人情報データは、次の方法により保管する。

  1. 文書またはFD、CD、DVDに記録された個人情報データ
    施錠可能な保管場所に保管し、鍵は、個人データ管理責任者および個人情報の利用権限を付与された者が保管する。
  2. 情報システム、情報機器内に保存されている個人情報データ
    適切なアクセス制限を行うとともに、外部媒体・ネットワークヘの接続を必要最小限とする。

第11条個人情報の保存期間

職員等の個人情報の保存期間は、在籍期間中および退職後3年間とする。採用応募者のうち不採用の者に係る個人情報については、当該採用選考期間とする。

第12条個人情報の消去

利用目的が終了した個人情報は、その保存期間が終了し次第直ちに、完全に復元できない状態に破壊した上で廃葉する。

第13条第個人情報の持出しの禁止

職員等は施設の許可なく、個人情報データまたは個人情報データが保存されているハードウエア等を施設外に持出してはならない。

第14条個人情報の開示、訂正、削除

  1. 職員等は、個人データ管理責任者に対し、自己の個人情報に関し、開示、訂正または削除を求めることができる。この請求は、書面で行なわなければならない。
  2. 前項により個人情報の開示請求を受けた個人データ管理責任者は、原則として、遅滞なく、当該情報を本人に開示する。
  3. 第1項により個人情報の訂正または削除請求を受けた個人データ管理責任者は、当該個人情報に誤りがある場合その他合理的な理由が認められる場合には、職員等の求めに応じて、本人の個人情報を訂正、削除しなければならない。
  4. ご利用者個人情報に関しては、診療情報開示マニュアル」を適用すること。

第15条苦情・相談

  1. 施設は、職員等の個人情報に関する苦情または相談を受け付けるため、相談室に担当窓口を設置する。
  2. 苦情・相談担当者は、職員等から苦情・相談があった場合には、その内容を聴取し、本人の希望を考慮した上で必要な措置を講じなければならない。
  3. 苦情・相談担当者は、職員等から受けた苦情・相談の内容や、講じた措置等について、その都度、書面で担当役員および個人データ管理責任者に報告しなければならない。
  4. ご利用者等における情報に関する苦情。相談は相談室にて対応する。

第16条制裁

職員が本規程に違反した場合は、就業規則第80条から第88条に基づき、懲戒処分に処する。

第17条準用

本規程に定めなき事項については個人情報保護法を準用する。

附則

本規程は、平成17年4月1日から施行する。

個人情報保護法による
個人情報の利用目的について

個人情報保護法による個人情報の利用目的について

介護サービス利用者様への介護の提供に必要な利用目的

  • 当施設の内部での利用に係る事例
  • 当施設がご利用者様等に提供する介護サービス・医療サービス
  • 介護保険事務
  • ご利用者様に係る当施設の管理運営業務のうち、
    • 入退所等の管理
    • 会計・経理
    • 事故等の報告
    • 介護サービス・医療サービスの向上
    • 介護・医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
    • 施設において行われる学生の実習への協力
  • 他の事業者様への情報提供を伴う事例
  • 当施設がご利用者様に提供する介護サービスのうち、
    • 当施設がご利用者様に提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
    • 診療等に当たり、外部医師等の意見・助言を求める場合
    • 当施設がご利用者様に提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
    • その他の業務委託
    • ご家族等への心身の状況説明
  • 介護保健業務のうち、
    • 審査支払機関へのレセプト提出
    • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出、照会への回答
  1. ご利用者様は、当施設が示す個人情報利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るように当施設に求めることができます。
  2. ご利用者様は、1」の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的についてご利用様の同意が得られたものと致します。
  3. 同意および保留は、その後、ご利用者様からの申出により、いつでも変更することが可能となります。

医療法人社団 昌栄会 介護老人保健施設 のどか

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